山下江法律事務所
パワーハラスメントにより職を失ったとして、会社とパワーハラスメントを行ったとされる従業員に対して、約330万円の慰謝料等の損害賠償を求める訴訟提起をされた。 パワハラではなく業務上の依頼であること、その内容も普段の人間関係等を考えればパワハラに当たるようなものではないこと等反論・立証を行った結果、100万円の解決金を支払うことによって訴訟上の和解が成立。