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損害賠償請求(2-2)

山下江法律事務所

工場内で従業員1名が亡くなる労災事故が発生し、亡くなった従業員の遺族から使用責任があるとして約6000万円の損害賠償請求事件を提訴された。
訴訟では過失割合(過失相殺)が主な争点となり、事故状況や日常の取り組みなどを根拠に従業員の過失を主張・立証したほか、損益相殺などを主張して争った。
その結果、判決の認容額は約3000万円となり、請求額の約半分の約3000万円について請求を排斥した(確定)。

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