山下江法律事務所
依頼者は、別荘の給湯・給水設備の修繕工事、駐車場の給水設備工事、土地のコンクリートで の整備にあたっての掘り方工事を請け負って完成させたが、相手方は請負代金31万5000円を払ってくれない、と当事務所に相談。契約書は作成しておら ず、代金についても大まかな見積もりのみで、工事前に金額を確定していなかった。依頼者は31万5000円は代金として妥当な金額だと思うが、相手方は高 いと言っている。 当事務所で受任したところ、支払督促申立から訴訟になり、25万5000円で和解することができた。