山下江法律事務所
依頼者は、父が母に全財産を相続させる旨の自筆の遺言を残して亡くなったが、母の認知症が進んでおり判断能力がないと思われるので、どうしたらよいかと相談に来られた。 母の主治医に確認したところ、後見相当との意見だったため、当事務所で母について後見開始の申し立てを行い、成年後見人(弁護士)が選任された。 その後、当事務所で遺言書の検認手続を申し立てて検認が行われた。これにより、母の成年後見人において父の相続手続を進めることが可能となった。