依頼者は亡き父から不動産を相続したが、実家の主家の敷地だけ他人名義で登記されている事が判明し、相続登記をすることができなかった。
その土地の登記名義人は誰も知らない人物で、明治か江戸時代の人物である可能性もあった。
登記を相談者名義に変更したいとのことで相談に来られた。
当事務所はご依頼を受け、時効による所有権移転登記請求をする前提として、不在者財産管理人選任の申立てを行い、認められた。
次いで不在者財産管理人に対し、時効取得による所有権移転登記請求訴訟を提起し、請求は認められた。
これにより、当該土地の所有権登記(固定資産評価額約300万円)を得ることができた。