山下江法律事務所
相談者の父が亡くなったが、兄がすべて遺産を管理しており、遺産分割協議に応じてもらえない、と相談に来られ、受任した。 兄に不動産を生前贈与されていたため遺留分減殺請求をし、遺留分の価格弁償として約450万円の支払を受けた。