山下江法律事務所
疎遠になっていた父親死亡に関する相続。 依頼者は2人姉弟だが、父親は依頼者の母と離婚後に再婚しており、後妻と異母弟妹がいた。 後妻らから依頼者らへ各1500万円の支払い提案をされているが、財産評価額等が不透明で応じずにいたところ、遺産分割調停を申し立てられた。 当事務所が依頼を受け、寄与分や財産評価額、分割方法等について話し合いでの調整を重ね、最終的に依頼者らが各3500万円を受け取る内容で調停が成立した。