依頼者は、父親の遺産分割の際に、相手方(共同相続人の一人)が、父親名義の預金口座から多額の金銭を引き出していたことが判明。取り返しを求めて、弁護士に依頼。
相手方に対し、引き出したお金の返還を求めて交渉したが、相手方が使い込みを争い、また、無資力であったため、回収は困難と判断し、訴訟は断念して、残っている財産を遺産総額として遺産分割調停を起こした。
当初は使い込みを争っていた相手方だったが、調停の結果、相手方に使い込みがあることを前提とし、残りの財産を、相手方を除く共同相続人だけで分割するという内容の遺産分割調停が成立した。依頼者は、総財産の4分の1の金銭を取得することができた。