山下江法律事務所
信託銀行から遺産分割協議書が届いた。相談者は高齢で、どのように対応すれば良いかわからないので、代わりに手続きをしてほしいと相談に来られた。 争う点はなかったが、相手方に信託銀行や不在者財産管理人がいたため、依頼者に代わって対応をした。 結果、法定相続分とおり遺産分割をした。