依頼者の夫は、息子の住宅ローンの保証人になった。その後、息子が破産し、依頼者の夫に請求が来るようになった。そのため、夫の負債についてどのようにしたら良いかと相談に来られた。
相談に来られた時点では、依頼者の夫が意思無能力になっていたため、まず成年後見の申立てをしたが、成年後見人が選任される前にお亡くなりになった。そのため、亡夫を被相続人とする相続について限定承認の申立てをした。そして、亡夫の財産を換価し、債権者3社に弁済。亡夫の負債約1600万円について、相続財産約500万円の限度で責任を負い、約1100万円について責任を免れた。