山下江法律事務所
依頼者は自動車で走行中、交差点で右横から出てきた相手方車両と衝突。両車とも廃車になった。 頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、後遺障害14級の認定を受けたが、相手方保険会社から過失割合が50:50の損害賠償額提示があったため、当方に依頼された。 交渉により、慰謝料、逸失利益などの損害項目も裁判基準に増額の上、過失割合60(相手方):40(依頼者)で示談。損害賠償金は当初提示額よりも約190万円増額された。