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解決事例カテゴリー: 相続・遺言
相続放棄により債務を免れることができる
相続・遺言
被相続人が死亡してから3か月以上経過していても相続放棄が認められることがある
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被相続人の死亡から3か月以上経過していても相続放棄できる場合がある
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被相続人と疎遠だった場合の解決方法
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遺産が少なく債務があることから相続放棄
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被相続人の死亡の事実を知ったが、生前の財産及び負債状況が明らかではないので相...
相続・遺言
被相続人死亡の事実を約18年後に知り、相続放棄をした
相続・遺言
被相続人に借金がある場合は相続放棄を!
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絶縁状態にあった親族の相続について、相続放棄の申述をしました
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離婚した元夫が亡くなり、未成年の子の法定代理人として相続放棄
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音信不通だった兄からの相続を放棄
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管理する人が亡くなったお墓を処分
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遺言と信託で安心
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遺言執行者の業務補佐
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高齢者施設にて公正証書遺言作成
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離婚後公正証書遺言を作成
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亡父の相続放棄
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行方不明の相続人がいる場合の遺産分割
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姉から遺留分減殺請求された
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特別縁故者として、被相続人の遺産の中から300万円の分与が認められました。
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