山下江法律事務所
夫が不倫をしている。1度目に発覚した時は謝罪をしただけだった。不倫相手に慰謝料を請求するにはどうしたらよいかと来所。 不倫相手と示談交渉をし、慰謝料として80万円を受領することで合意。
■弁護士コメント 子どもがうまれて夫が育児に協力的なこともあり、裁判までは希望せずに終了した。