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早期解決に至った上,遺留分減殺請求の代償金として1000万円支払ってもらえた。

山下江法律事務所

父が自分に対して配分のない遺言を残して亡くなった。この遺言のとおりにしなければいけないのかと相談に来られた。
遺留分減殺請求権を行使すると共に遺言内容に疑問があったことから遺言無効を主張して交渉を行った。
交渉した結果、代償金1000万円を払ってもらうことで合意した。
また、本人の希望通り、早期解決することができた。

■弁護士のコメント
遺言内容は当方に不利でしたが、成立経緯に疑問があり記載に不自然さがあることや様々な解釈が可能であることから遺言書の有効性を問題とすることにしました。
一方で遺言が有効と判断される可能性もあったため、遺留分減殺請求も予備的に行い交渉を開始しました。
交渉がまとまらなければ長期裁判となるところでしたが互いが譲歩して良い解決が出来たと思います。

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