山下江法律事務所
8年くらい支払をしていない債権者からすぐに返済をするようにと連絡があったとのことで、どのように対応すれば良いか分からず来所されました。 時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者に連絡をし、時効中断事由がないことを確認した。