山下江法律事務所
小学生の娘が交通事故に遭い後遺症が残ったが、後遺障害の認定結果は非該当となった。当事務所が異議申立をした結果、体幹骨の変形について後遺障害12級5号が認められた。これに基づき損害額を計算し交渉したところ、約730万円の賠償金が認められた。
【弁護士コメント】 身体の醜状痕については後遺障害が認められる大きさではなかったのですが、目立つところに残ってしまったことから慰謝料を求めたところ、20万円が認められました。