山下江法律事務所
法定相続人ということで負債の請求書が届いたが、被相続人を全く知らないので、どうしたら良いかと相談に来られた。 戸籍を取り寄せ、調査したところ、被相続人は異父兄だった。 全く交流がなかったため相続放棄の申立をした。
■弁護士のコメント 相続ではマイナスの財産(負債)も相続されます。借金を相続したくないなら相続放棄の手続きが一番です。相続放棄は家裁で手続きをする必要があります。当事務所弁護士が執筆した相続本(平成28年6月1日出版予定)も是非参考にして下さい。