山下江法律事務所
最終取引から5年以上経過しているので,債権者に時効援用をしてほしいと相談に来られた。時効援用の内容証明郵便を作成し,発送した。その後,当事務所から時効中断事由の有無を債権者に確認し,中断事由はなかったため,解決した。