相談者は,亡くなった父親の遺産分割(遺産相続)のことで,相談に来られました。
相談者からお話を伺ったところ,相続人は,母親,弟と相談者の3名であり,不動産・預貯金など合わせて1億円余りの遺産があるとのことでした。
相談者としましては,遺産分割について相続人3名の間で特に争いはないものの,どのように遺産分割手続を進めていけばいいか分からない,また,母親に認知症があることも気になっているとのことでした。
【解決方法】
当事務所は,相談者から,①母親の成年後見申し立て,②遺産分割の2つの手続,についてご依頼を受けることにしました。
まず,当事務所は,判断能力に問題がある母親について,家庭裁判所に成年後見の申し立てを行いました。その結果,母親の身上監護に関する事務については相談者が,財産管理については弁護士がそれぞれ成年後見人に選任されました。
その上で,母親の成年後見人であるの弁護士及び弟と遺産分割協議を進め,法定相続分(母親:2分の1,相談者・弟:各4分の1)に従った遺産分割協議書を作成し,各相続人が署名・押印しました。
その後,不動産については司法書士と連携して各相続人に対して移転登記を行い,預貯金については解約・払戻の上,各相続人に分配して,無事遺産分割手続が完了しました。
【弁護士コメント】
相続人の中に判断能力に問題のある方がいれば,家庭裁判所に成年後見等の申し立てを行い,成年後見人等を選任してもらった上で,遺産分割手続を進める必要があります。
本件のように,相続人の間に特に争いがないようなケースでも,遺産分割手続を弁護士に依頼することでスムーズに解決を図ることができます。