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夫婦共有の自宅について

山下江法律事務所

夫の暴力・暴言に耐えられないので離婚したいが応じてくれない。調停を申し立てたが夫が出廷しない等し、話が進まないので弁護士に介入してほしいと来所。
弁護士が交渉したところ、離婚には応じるとのことであったが、夫婦共有の自宅があり、双方が住宅ローンについて連帯債務者になっているため、この処理が問題となった。夫が住むことになるため、他に保証人を立てるなどして妻を連帯債務者から外すよう交渉したが、話が進まず、調停を申し立てた。
その後、夫が保証人を立てることになり、債権者からも妻を連帯債務者から外すことについて同意が得られたため、調停を成立させた。

■弁護士コメント
依頼者を連帯債務者からはずすためには夫の協力が不可欠であったが、調停委員とともに夫を説得し、新たな保証人を立てることができ、無事依頼者を連帯債務者から外すことができた。

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