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妻からの離婚請求

山下江法律事務所

夫からの暴力を受けたため、現在保護施設に避難している。その他にも金銭感覚の違いなどもあり、親権を取って離婚したいと依頼者は相談に来られた。
相手方へ離婚したい旨の手紙を送った後、話し合いで離婚合意に至り、記入押印した離婚届を当事務所に郵送して貰い、それを役所に提出することにより離婚が成立した。
弁護士と相手方が電話と書面でやり取りをしたのみで、依頼者は直接相手方に会うことなく親権も取った上で離婚することができた。

【弁護士コメント】
お互いの離婚に対する考えが一致しているのに擦りあわせることが困難なために、離婚できない方がいます。このような方の場合には、弁護士が入ることで意思疎通が可能になり、早期に離婚が成立することもあります。

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