山下江法律事務所
視力を失い、字を書くことが難しくなられた方が、遺言作成を希望されて当事務所へ作成の援助を依頼。
依頼者の意向を公証人に伝えるなどして段取りを整えて、公証役場にて遺言を作成した。 字を書けない場合でも公正証書遺言を遺すことが出来ます。ご相談ください。