認知症状の見られる母親の財産管理をめぐり依頼者は弟と対立している。
依頼者の弟は母親を連れて公証役場に行き、任意後見契約を結ばせているのでどのようにしたらよいかと来所。
法定後見の申立を行い、後見開始の審判を得て第三者の弁護士が後見人となり、母親の財産を管理するようになった。
弟が起こした任意後見監督人選任申立は却下された。
【弁護士のコメント】
任意後見契約と法定後見のどちらを優先させるべきかという珍しい事案でした。
兄弟間での対立が激しく、また任意後見契約当時の判断能力に疑問があることなどが法定後見を優先させる判断につながったものと思われます。