山下江法律事務所
借店舗について、家主から契約を終了したいと通知があった。引っ越し費用等の補償もなく立ち退きを請求されており、どうにかならないのかと相談に来られ、依頼を受けた。
■弁護士コメント 交渉では話がまとまらなかったため、裁判となった。賃貸借契約解約の正当事由の有無が争点となり、明け渡しについて争ったが、本人の希望を踏まえて約600万円の支払を受けることを条件に明け渡しをすることで裁判上の和解をした。