山下江法律事務所
依頼者はA社に雇用されて工事現場にて勤務中、B社従業員の操作ミスにより建設機械にはじき飛ばされ重傷を負った。労災として認定され、治療中の段階で相談に来られた。治療を行ったが完治には至らず後遺障害は11級となった。依頼者は労災保険給付は受領したが、A社、B社共に中小企業で資金的余裕がなく、その余の損害賠償に対して前向きではなかった。そこで、元請の大手企業であるC社に対して労働安全衛生法違反を主張して損害賠償請求を行い、C社から900万円の支払いを受けた。