被害者は、会社員の子どもと同居生活しているパート勤務の60代女性。
信号が青になり、被害者が原付バイクで交差点を進行していたところ、赤信号で停車していた相手方の車が左方から交差点内に進行してきて衝突。この事故により、被害者は鎖骨遠位端骨折、外傷性脾損傷の傷害を負いました(被害者の過失割合はゼロ)。
被害者は事故後11か月ほど入通院し、事前認定の結果、肩関節の機能障害(12級6号)及び脾臓摘出(13級11号)により,併合11級の後遺障害認定を受けました。
相手方保険会社は、被害者に対して、医療費等の既払い(約190万円)を除き、約450万円の賠償金を提示しましたが、被害者は、賠償額が妥当なのか知りたいとのことで、当事務所に相談に来られました。
当事務所において相手方保険会社の提示内容を確認したところ、被害者は、パート勤務しながら家事に従事していたのに、逸失利益が全く計上されておらず、慰謝料も裁判基準と比較して少なかったため、被害者は当事務所に示談交渉を依頼し、当事務所にて相手方保険会社と交渉することになりました。
相手方保険会社は、脾臓摘出について労働能力喪失率・期間を低く捉えているようでしたが、当事務所は過去の裁判例や文献を踏まえて、脾臓摘出により感染防御能力が低下するといわれているなど、被害者の労働能力の喪失に影響を及ぼすことを主張した結果、最終的には、前記の既払いを除き、1130万円の賠償金(※約680万円の増額)を受領することができました。
■弁護士コメント
兼業主婦で労働収入が平均賃金より少ない方については、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算することができます。
また、脾臓摘出については、労働能力喪失の有無や期間を争われるケースもあるようですが,あきらめずに、きちんと主張しましょう。