Xは税理士であり、住宅火災で亡くなった被相続人に関する相続税申告業務を行ったところ、後日、その申告業務の依頼者Yが別の税理士Zに依頼をして、相続税額の更正を求めたところ、これが認められ、Yは多額の相続税の還付を受けた(広大地補正による土地評価額の減額、火災共済金ではなく焼失建物を課税財産とすることによる課税財産の減額等により、相続税額が減額更正されたもの)。YはZに対して、当該税理士報酬として約1700万円を支払った。
XはYからZへの税理士報酬約1700万円について損害賠償請求を受け、当事務所に対応を依頼した。
訴訟では、Xによる火災共済金を課税財産とした扱いの当否(Xの過失の有無)、損害論(Zへの多額の税理士報酬が損害になるか)が主な争点となったが、当方(X)の主張がほぼ認められた(火災共済金の扱いについてXの過失なし、損害と認められる税理士報酬の制限)。最高裁上告棄却・上告不受理により確定。
■弁護士コメント
更正決定がなされており、X不利な状況だったものの、訴訟で法律論・立証を尽くした結果、主張が認められた事案です。