山下江法律事務所
過去の借入先1社から突然請求書が届いて債務が残っていることが判明しました。最終取引日から5年以上経っているため、時効援用を主張した内容証明を借入先に発送し、借入先に時効の手続が完了したことを確認。支払う必要がなくなりました。 また、依頼者が高齢で他に債務が残っているか不明だったため、信用保証会社を通して調査を行い、債務がないことを確認しました。