ご依頼者 | 34歳 男性 |
貸金業者との取引 | 1社 |
11年ほど前に、銀行から合計数十万円を借り入れたが、返済していなかったところ、最近になって保証会社から遅延損害金を含めて約127万円の返済を求める書面が届いたとのことで相談に来所されました。
相談者から事情を聞いたところ、当初借り入れの約1か月後からは借り増し・返済をしておらず、その後債務の承認に当たる言動もしていないこと、銀行や保証会社が訴訟提起した形跡もないことから、ひとまず消滅時効を援用することにしました。
保証会社に内容証明郵便を送付したところ、「時効中断はなく、消滅時効として処理する」との連絡がありました。
【弁護士コメント】
借金が残っていたとしても、長期間取引がないなどの事情があれば、消滅時効を援用することで借金の返済義務を免れることができます。