山下江法律事務所
多額の遅延損害金を付加した求償債権があると債権者から通知があった。支払をしないと法的手続きをとると記載があり、どのように対応すれば良いか分からず来所されたました。 消滅時効援用の内容証明郵便を送付後、債権者に問い合わせの連絡をし、時効中断事由がないことを確認しました。