山下江法律事務所
銀行からの借り入れにつき代位弁済をした保証会社の債権回収代行業者から多額の請求(求償金請求)がきてどのように対処すれば良いか分からず来所されました。 最終取引日から5年以上経過していたため、消滅時効を援用する内容証明郵便を送付し、約770万(元金265万,遅延損害金505万)の支払を免れました。