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消滅時効援用により請求が来なくなった

山下江法律事務所

10年以上返済をしていなかった金融会社から,請求が届いた。裁判上の請求もなさそうだったので,時効援用の内容証明郵便の送付で受任した。内容証明郵便を送付し,時効について意見を聴取するため,当職から金融会社へ電話をしたところ,特に意見はない,時効で処理する,今後は請求しないとのことで回答があり,終了した。

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