山下江法律事務所
離婚の時、依頼者(子らの父親)が親権者、相手方(子らの母親)が監護権者となり、離婚後、相手方が子らと同居し子らを監護していたところ、相手方から親権者変更調停の申立がありました。親権者である依頼者が子らと同居し子らを監護するという内容で、調停外で合意しました。