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相手方が全ての遺産を取得し、代償金の支払いを受けた

山下江法律事務所

父親が亡くなったが、相手方が相続財産を開示してくれず、遺産分割の話が全く出来なくて困っていた。
遺産分割調停を申し立て、相続財産を開示してもらった上で調停期日で相手方と協議したところ、相手方から特別受益の主張がされた。調停に代わる審判となり、特別受益の主張が一部排除され、相手方が代償金を支払うことで解決した。 

■弁護士のコメント
調停を申し立てたところ、相手方からはスムーズに相続財産を開示してもらうことができました。相手方は依頼者に多額の特別受益がある旨の主張をしましたが、審判では一部を排除する判断がなされました。

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