父の相続手続きをしたいが、相談者が母親の後見人に就いているため、母親の分の押印ができない。金融機関から母親の特別代理人を選任して相続手続きを行うよう助言されたので、特別代理人になってほしいと相談に来られた。
家庭裁判所に当事務所の弁護士が特別代理人に選任されるよう申立をした結果、選任された。
相続手続き書類に母親の特別代理人として署名押印し、手続きは無事完了した。
【弁護士のコメント】
ほんとうにちょっとした手続をしたいだけなのに特別代理人を選任しなければならないという事案でした。やはり生前にしっかりとした遺言書を残す必要があると感じました。