20年以上前の父母の離婚後,父とは連絡が途絶えており,相談者は父が死亡した事実についても知らなかった。今年になって父の住所地の市役所から,亡祖父が所有する不動産の固定資産税について滞納があり,滞納分を代襲相続人である相談者が支払わないといけないという連絡があった。その対応について相談したいということでご来所され,相続放棄の手続をご依頼された。
その結果,父の死亡後6年以上経過していたが,相続放棄が認められ,相談者が負担しなければならない債務はなくなった。
【弁護士コメント】
今回の事例のように、被相続人の死亡後3か月以上経過していても、相続放棄が認められる場合があります。相続放棄を考えておられる方はまずご相談にいらしてください。