山下江法律事務所
元夫が借り入れた住宅ローンの保証会社がもつ求償債権につき、依頼者は連帯保証人となった。保証会社が代位弁済し、求償債権を債権回収会社に債権譲渡。債権を譲り受けた債権回収会社から依頼者へ多額の請求が来ていると来所された。 消滅時効を援用し、保証債務の支払を免れました。
【弁護士コメント】 支払前にすぐにご相談に来られたため、手続を円滑にすすめることが出来ました。