山下江法律事務所
依頼者は,個人で飲食店を経営していましたがうまくいかず廃業となりました。他の仕事に就いたものの個人事業をしていた時の事業資金等の債務を返済する目処がたたず,ご相談に来られました。自己破産の手続きのご依頼を受け,破産手続きを申立てました。依頼者が個人事業主であったため,管財事件となりましたが,免責が認められ,400万円の債務について支払わなくてよいことになりました。