山下江法律事務所
問題がある社員を解雇したい。相手方から解雇通知書を交付するよう要求されているので作成をお願いしたいとのことで来所され、受任。
■弁護士コメント 解雇通知書を作成し、相手方を解雇した。当方の解雇手続きにも問題があり、解雇事由に当たらなそうだったので裁判をされると解雇無効になる可能性が高い事案でした。 そのため、依頼者に説明し、ある程度相手方の要求をのんで金銭解決を図ることにより無事解決出来ました。