山下江法律事務所
被相続人からその財産について生前・死因贈与を受けたと主張する者と交渉して、被相続人名義の不動産などを取り戻しました。 また、被相続人の生前に相手方に名義変更されていた墓地の永代使用権については、相手方から依頼者に名義変更することで解決しました。
■弁護士コメント 被相続人の財産について贈与を受けたと主張されたとしても、相続人が取り戻せる場合があります。あきらめずに当事務所にご相談ください。