山下江法律事務所
共同相続人と遺産分割の話し合いをしたが,共同相続人からの提案に納得できず,当事務所に相談に来られた。 共同相続人にも代理人がつき,相続人らは直接交渉して感情的になることなく遺産分割協議を進めることが出来た。
【弁護士コメント】 長男が寄与分を強く主張していました。裁判所の基準ではおそらく寄与分が認められることはないレベルでしたが,依頼者が早期の解決を強く希望されたため,当方が譲歩して協議を成立させました。