山下江法律事務所
遺産調整調停の申立を相手方がし、協議を進めていたが、不動産を残すか売却するかで意見の相違が有り、調停が成立しなかった為、遺産分割調停事件を、弁護士が介入して進めてもらいたい、と当事務所に来所された。 そこで、遺産分割調停の申立をし、手続きを進めた。 依頼者に遺留分が認められることを前提に調停を進め、最終的には遺留分に相当する約4150万円相当の遺産を相続することが出来た。