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遺留分減殺請求

山下江法律事務所

母親が全財産を二男に相続させる旨の公正証書遺言を遺し亡くなった。長男が二男に対して遺留分減殺請求訴訟を提起した。調停段階までは別の弁護士が担当していたが、その弁護士と連絡がとれなくなったため当事務所に依頼。
訴訟対応し、母親が長男に対して有していた不当利得返還請求権などと調整を行った遺留分相当額で和解した。

■弁護士コメント
母親が長男に対して不当利得返還請求権という債権を有していた点に特色がある事件でした。不動産についてどちらが取得するかで和解が難航しましたが、最終的には遺言に従って当方が取得することになりました。

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