山下江法律事務所
亡父が弟に遺産の殆どを相続させるという遺言書を作成していたため,遺留分減殺請求の依頼を受けた。 受任後,相続財産を調査して,遺留分侵害額を算定。相手方と交渉し,話合いで請求額約850万円の支払を受けることができた。
【弁護士コメント】 弁護士が間に入って,遺留分侵害額を算定し,根拠とともに,相手方に示したことで,円満に解決に至った事案です。