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貸金業者からの支払督促に対して消滅時効を援用して、返済を免れることができた

山下江法律事務所

依頼者 60代 女性
内容 消滅時効援用
取引のある貸金業者数 1社
負債総額 約1,260,000円
交渉結果
消滅時効完成(支払義務なし)

相談に至った経緯・内容

相談者は平成12年ころに貸金業者から20万円を借り入れましたが、数回返済しただけで放置してしまいました。 令和3年7月になって、債権管理回収会社が支払督促を申し立て、裁判所から相談者に書面が届きました。請求額も利息・遅延損害金を含めると120万円を超えていたため、びっくりして相談に来られました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

相談者から話を聞いたところ、これまでにも債権管理回収業者から手紙は届いていたようですが、連絡を取っておらず、平成12年ころから一切返済していないとのことでした。また、裁判所から書面が届くのも今回が初めてのようだったので、消滅時効が完成している可能性が高いと判断しました。 そこで、支払督促に対する異議申し立てを受任し、消滅時効が完成している旨の主張をすることにしました。 当事務所が異議申し立てをしたところ、債権管理回収業者は消滅時効の完成を認め、裁判を取り下げて解決しました。 貸金業者等から支払督促を申し立てられても、長年にわたり返済等していなければ、消滅時効の援用(主張)をして返済を免れることができますので、当事務所までご相談ください。

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