相談に至った経緯・内容
依頼者は、長年音信不通だった兄が亡くなったことを親族を通じて知った。
兄には子がいたため、依頼者は当初相続人ではなかったが、兄の生活保護の返還を求める自治体からの通知書が依頼者に届いたことから、兄の子が相続放棄をしたことにより次順位の依頼者が相続人になったことを知った。
詳細は不明ながら、兄には財産がなく、生活保護の返還の他にも債務を負っていた可能性が高いため、依頼者は相続を放棄することにした。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
当初は相続人ではない人でも、先順位の相続人が相続放棄をすると相続人の地位が回ってくることがあります。
相続放棄をする場合は、原則として自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に手続きする必要があります。
相続放棄を検討する場合はお早めにご相談ください。