相談に至った経緯・内容
依頼者は元夫と離婚し、息子(未成年)は依頼者が親権者として養育していた。
離婚後、元夫とはまったく交流がなく、依頼者も息子も元夫が亡くなったことを知らなかったが、元夫の債権者から息子に対して相続人として債務の弁済を求める通知が届いたことから元夫が亡くなったことと息子が相続人であることを知った。
弁済を求められている元夫の債務額が大きいこと、元夫にプラスの財産があるとは思えなかったこと等から相続を放棄することとし、未成年である息子に代わって依頼者が法定相続人として手続きをとった。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
今回のケースは元夫との離婚が成立しており、依頼者自身は相続人ではなかったことからお子さんの法定代理人として相続放棄の手続をとることができました。
これと異なり、被相続人と離婚しておらず配偶者自身も相続人であり、かつ、未成年の子だけが相続放棄する場合は、法定代理人として相続放棄をすることはできず特別代理人を選任する必要があります。
相続放棄を検討される場合はお早めにご相談ください。