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絶縁状態にあった親族の相続について、相続放棄の申述をしました

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

依頼者は、生前から絶縁状態にあった親族が危篤状態と聞き、その親族の死後、関わり合いを持ちたくないと考えていました。その親族が亡くなり、相続放棄をしたいと相談に来られて、受任しました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

相続放棄は、亡くなった被相続人の遺産よりも負債が多いケースで利用されることが多いですが、上記のような理由でも申し立てることは可能です。

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