山下江法律事務所
依頼者は、生前から絶縁状態にあった親族が危篤状態と聞き、その親族の死後、関わり合いを持ちたくないと考えていました。その親族が亡くなり、相続放棄をしたいと相談に来られて、受任しました。
相続放棄は、亡くなった被相続人の遺産よりも負債が多いケースで利用されることが多いですが、上記のような理由でも申し立てることは可能です。
Copyright © 2020 Yamashita Ko.