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被相続人死亡の事実を約18年後に知り、相続放棄をした

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

被相続人は平成16年ころに死亡したが、依頼者はその事実を知らなかった。しかし、令和4年になって地方公共団体から固定資産税納税通知書が届き、被相続人が死亡したことを知ったため、相続放棄したいと来所された。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内の熟慮期間内に行うことができます。本件の場合、相続開始を知った、つまり被相続人死亡の事実を知ったのは納税通知書が届いた時点であるため、熟慮期間内であるとして相続放棄の申述を行い、受理されました。

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