山下江法律事務所
遺産はあまりないが債務(借入金)がいくらかあることが既に判明しているので、相続放棄したいとのことで来所されました。
依頼者は他県にお住まいでした。被相続人が広島市内在住のため、相続放棄の申述は広島家庭裁判所に行う必要があるため、当事務所にご依頼されました。