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遺産が少なく債務があることから相続放棄

山下江法律事務所

相談に至った経緯・内容

遺産はあまりないが債務(借入金)がいくらかあることが既に判明しているので、相続放棄したいとのことで来所されました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

依頼者は他県にお住まいでした。被相続人が広島市内在住のため、相続放棄の申述は広島家庭裁判所に行う必要があるため、当事務所にご依頼されました。

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